印紙税
	2025.11.04
	
		京都事務所
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印紙税とは、日本で契約書や領収書などの一定の文書を作成する際に課される国税の一種で、
紙の契約や証拠性を持つ文書に対して収入印紙を貼り付けることで納税します。
印紙税の対象は印紙税法で「課税文書」と定められているもので、代表的なものは、不動産や
金銭の契約書(売買契約書、請負契約書など)、領収書(受取金額が5万円以上の場合)、約束手
形や為替手形などが挙げられます。課税文書を作成する際に、所定額の収入印紙を文書に貼り付
け、消印する事で納税します。
納税金額は、1,000万円の請負契約書なら1万円といった具合に、契約金額や手形金額、受取金
額に応じて決まります。詳しくは、「国税庁 印紙税額の一覧表」で検索ください。
税務調査時に印紙の貼付が無いと指摘された場合は、印紙税に加えてその同額の過怠税の納付が
必要になります。貼り忘れの無いようにしたいところです。
一方、電子契約(クラウドサインやDocusignなど)によって取り交わした文書は課税文書には
該当しませんので、印紙税は不要です。仮に印刷した場合も同様です。これは文書の作成ではな
く、契約書の写しとして取り扱われるためです。導入することでコスト削減につながりますので、
検討してみてはいかがでしょうか。
