インボイス制度開始から2年経ちました
2025.10.15
京都事務所
トレンドニュース
令和5年10月1日に消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)がスタートして、
2年が経過しました。制度開始に伴っていくつかの経過措置が設けられていますが、適用
期間が3年間(令和8年9月30日まで)のものもありますので、経過措置が終了する前に、
必要に応じて対策を考えておきましょう。
●インボイス事業者以外からの仕入税額控除
現在は、仕入先の請求書が適格請求書(インボイス)の要件を満たさない場合、経過措置
により仕入税額相当額の80%を控除できます。この措置が来年9月で終了し、令和8年10月
~令和11年9月の仕入については50%控除、令和11年10月以降は全く控除できなくなりま
す。同額の仕入をしていても、インボイスの交付が受けられない場合は、消費税負担が増
えてしまうので注意しましょう。
●インボイス制度を機に課税事業者となった事業者の特例(2割特例)
本来、前々期の課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の課税事業者ではありません
が、インボイス登録をすると自動的に課税事業者となり、納税義務が生じます。このような
事業者については、税負担が軽くなるように、納付税額が売上の消費税の2割となるような
税額計算の特例がありますが、この措置が適用できるのは令和8年9月30日が含まれる事業
年度までとなっています。翌期又は翌々期からは消費税の負担が増える可能性があります
ので注意が必要です。