中小企業投資促進税制
2025.06.02
大阪事務所
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中小企業への税制優遇の一つに「特定機械装置等を取得した場合の特別償却」があり
ます。確定申告書に一定の書類を添付することで、通常の減価償却費に取得価額の30%
相当額を上乗せした追加の償却費を計上できます。対象資産は以下の通りです。
①1基当たりの取得価額が160万以上の機械および装置
②1台当たりの取得価額が120万円以上の品質向上のための測定機器、検査工具等
③取得価額が70万円以上の一定の要件を満たすソフトウェア
④車両総重量が3.5t以上の貨物用自動車
⑤内航海運業の用に供される一定の船舶
また、資本金が3,000万円以下の法人は特別償却との選択で税額控除を受けることも認
められています。この場合は、取得価額の7%相当額が法人税額から控除されます。
(法人税額の20%が上限)
他にも中小企業限定の税制優遇はありますが、多くは期限内申告が必須となっており、
「後から申請しよう」は認められないケースがほとんどです。新規投資の際には担当の
税理士に相談いただくと安心です。