産休・育休
2018.06.15
高槻事務所
トレンドニュース
出産にあたっては多くの助成制度がございますが、今回はその一部をご紹介いたします。
下記の制度に限らず適用対象者からの申請・手続きが必要なものばかりですので、
せっかくの制度を適用し損ねることがないようにしましょう。
◆出産育児一時金
健康保険加入者を対象に、加入している健康保険団体から支給される助成金で、出産した子供1人につき42万円が支給されます。
◆出産手当金
妊娠・出産を理由に休業中で産後の職場復帰が決まっている人が対象となり、原則として産前42日、産後56日の最大98日間、支給開始前12カ月間の各標準報酬月額の平均額の約3分の2を
受け取ることができます。
◆育児休業給付金
雇用保険加入者で産休や育休を取得し一定の要件を満たす人を対象に、赤ちゃんが原則1歳になるまでの間、休業前収入に基づき一定額を雇用保険から支給してもらえるという制度です。