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国外財産調書と財産債務調書

2025.01.15 京都事務所 トレンドニュース

国外又は国内に財産を所有して、要件に該当する人は、下記の調書の提出が必要です。

 

■国外財産調書

提出が必要な人:居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日時点において5,000万円を超える国外

                               財産を持っている人。

記載内容   :その国外財産の「種類」「数量」「価額」等

提出期限   :翌年6月30日

 

■財産債務調書

提出が必要な人:確定申告書を提出する必要がある人もしくは還付申告書を提出できる一定の方で、その年分の

        所得の合計額(退職所得を除く)が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日時点で、

        3億円以上の財産、または1億円以上の国外転出特例対象財産を持っている人。

        このほか、12月31日時点で10億円以上の財産を有する居住者。

記載内容   :その財産の「種類」「数量」「価額」並びに「債務の金額」等

提出期限   :翌年6月30日

 

 

 

 

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