確定申告の留意点
2025.01.06
大阪事務所
トレンドニュース
1. 定額減税
令和6年分確定申告より、定額減税に係る税額控除の記載項目が追加されます。
現時点の確定申告書案では、第一表の㊹に、「令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」
と記載があり人数を記入する項目と、その合計額を記入する項目が設けられる予定です。
なお、青色事業専従者等については、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含ま
れないため、同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできません。
そのため、定額減税前に所得税額がなく、定額減税の適用が受けられない青色事業専従
者等については、調整給付の対象となります。
2. 申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し(リーフレット交付)
国税庁では、税務行政のデジタル化に伴う手続見直しの一環として、現在、納税者が
所得税の確定申告書等の控えを税務署等に持参又は郵送した際に行われる収受日付印の
押なつを、令和7年1月から行わないとしました。しかしながら、当分の間の対応として、
希望者には税務署等の窓口で交付するリーフレット(今般の見直しの内容と申告書等の
提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」
を記載して交付するとしています。交付を希望するのであれば、税務署等の窓口で申告書
等を提出する場合は、職員にリーフレットの交付を希望する旨を伝えること、郵送等に
より申告書等を提出する場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。