自己株評価
2024.11.01
京都事務所
トレンドニュース
上場していれば自社の株式は市場価格により評価できますが、上場してない中小企業の
株式の評価はどのようにするのか、税務的な評価についてご案内します。
自社株式の評価は相続贈与、事業承継、M&Aや自己株買取をする際に行われます。
その評価額は大きく分けて次の3種類があります。
1. 純資産価格
貸借対照表の資産から負債を差し引いた価格により評価した金額
この際の資産負債は簿価ではなく評価時の時価により評価します。
2. 類似業種比準価格
同業他社の株価を基準に評価した金額
評価会社の利益、純資産、配当金額とを比較して一定割合を乗じて評価します。
3. 配当還元価格
株主が受け取る配当金額を基準として評価した金額
資産負債や利益の金額は評価時直近の決算期における数値を採用します。