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印紙税

2024.10.01 高槻事務所 トレンドニュース

 印紙税は、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税

される税金であり、通常、文書に収入印紙を貼付する方法により納税を行います。ただし、

印紙税の課税対象とされている文書は紙媒体の文書であり、電子契約書等の電磁的記録によ

り作成されたものについては課税対象外となります。

 

 印紙税が課税される文書や印紙税額は、契約の内容や契約金額、受取金額によって異なりま

す。例えば、商品販売代金の受取書(領収書)の金額が5万円以上100万円以下の場合には200円

の印紙税が課税されることになります。

 

 課税される文書の作成者が、印紙税を納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の

額の2倍の金額の過怠税が課されます(ただし、自主的に不納付を申し出た場合には軽減措置あ

り)。また、文書に印紙が貼られていても消印がされていなかった場合には、印紙の額面金額と

同額の過怠税が課されます。

 

 印紙税は、文書の内容等によって金額が異なるため、納付する印紙税額について迷われるケー

スもあるかと思いますので、その際は、ぜひイースリーパートナーズにご相談ください。

 

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