税制改正<交際費・倒産防止共済ほか>
2024.05.15
京都事務所
トレンドニュース
1.交際費等の損金不算入制度の改正
交際費等については、原則として全額税務上の経費(以下、「損金」と言う。)と
して認められませんが、会社の規模によって一定の措置が設けられており、
その範囲内で一部損金として認められる制度となっています。
そして、その交際費等から除かれる飲食費等(社内飲食費除く。)の金額が、今
までは「1人あたり5000円以下」であったのが、今回の改正で「1人あたり10,000
円以下」となりました。よって、交際費でなく会議費等として損金にすることがで
きる金額が増えるということになります。適用は令和6年4月1日以降の飲食費等が
対象となり、決算期によっては5,000円基準と10,000円基準が混在するため留意が
必要です。
2.中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)の改正
倒産防止共済については、掛金を総額800万円まで積み立てることでき、その掛
金は支払日の事業年度の損金に算入できるため、節税対策としても活用されている
制度です。そして、今までは解約をして解約返戻金をもらい、その後すぐに再契約
した場合でもその掛金は損金として認められていました。それが今回の改正で、解
除日から同日以後2年を経過する日までに支出する掛金は損金に算入することがで
きないようになりました。
適用は令和6年10月1日以後の契約の解除からですので、注意が必要です。