税務署収受印廃止
2024.04.15
京都事務所
トレンドニュース
令和7年1月から、書面で提出する申告書等の控えに収受日付印の押捺が行わ
れなくなります。書面提出の場合は必要に応じて、自身で記録・管理をする必要
があります。
なお、提出の事実や提出年月日を確認するには以下の方法があります。
1. 申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
書面申告の場合でもe-Taxを利用して、所得税申告書等のPDFデータを取得す
ることができます。
2. 保有個人情報の開示請求
税務署に対して写しの交付を請求することができます。ただし、交付に1月
程度かかるほか、手数料もかかります。(法人の申告書等には利用できません)
3. 税務署での申告書等の閲覧サービス
本人が税務署窓口で過去に提出した申告書等を閲覧することができます。
4. 納税証明書の交付請求
提出した事実を確認することができます。ただし手数料がかかります。
当面の間は希望者には提出した際に、日付、税務署名を記載したリーフレット
を渡すことが検討されていますが、今後はより一層e-Taxの利用が推奨されるこ
とになります。