令和6年税制改正大綱 所得税
2024.01.05
大阪事務所
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令和6年税制改正大綱において、所得税に関する改正として、以下が盛り込まれました。
〇所得税・個人住民税の定額減税
・令和6年分の所得税について、定額による所得税額の減額が行われます。
➀本人 3万円(合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る)
②同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき3万円(居住者に限る)
給与所得者:令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与や賞与の源泉徴収税額から順次控除
されます。
事業所得者:令和6年分の所得税に係る第1期予定納税(7月)から順次控除されます。
予定納税が無い場合は、令和6年分の確定申告書作成時に所得税額から控除して、提出します。
・個人住民税についても、定額による減額が行われます。
➀本人 1万円(合計所得金額が1,805万円以下の場合に限る)
②同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき1万円(居住者に限る)
特別徴収:令和6年6月分は特別徴収せず、7月分以降の給与から特別控除額を差し引いて11ヶ月で分
割徴収
普通徴収:令和6年度分の個人住民税第1期分の納付分から控除(控除しきれない部分は第2期分以降
から控除)