平成30年度税制改正 <法人税・所得税>
2018.05.01
大阪事務所
トレンドニュース
平成30年度の税制改正が発表されました。主な改正点は下記のとおりです。
【法人税】
所得拡大促進税制が改正されました。今回は中小企業者等の場合のみご紹介します。
・適用要件が撤廃され、改正後は「平均給与等支給額が前事業年度から1.5%以上増加」
のみの要件となります。
・控除税率が拡充され、給与総額の対前年度増加額×15%の税額控除が可能となります。
また、平均給与が前年比2.5%以上増加かつ人材投資や生産性向上に取り組む事業者に
ついては、給与増加額の25%の税額控除が受けられます。
・平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。
【所得税】
下記(1)~(3)の改正は、平成32年分以後の所得税から適用されます。
(1)給与所得控除の額が一律10万円引き下げられ、給与所得控除の上限額も見直されます。
給与収入金額1,000万円超で上限220万円⇒給与収入金額850万円超で上限195万円に改正
(2)公的年金等控除が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える
場合の控除額に195.5万円の上限が設定されます。また、公的年金以外の所得が1,000万円を
越える場合は更に控除額が引き下げられます。
(3)基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられ、38万円から48万円となります。
合計所得金額が2,400万円を越える場合は基礎控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を
越えると基礎控除がゼロとなります。