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国外居住者扶養控除申請の変更点

2023.12.01 高槻事務所 トレンドニュース

 令和5年から控除対象となる国外居住者の条件が以前よりも厳しくなりましたので、ご紹介いたします。

 

<令和4年12月まで>

 扶養親族で年齢が16歳以上の者

 ※扶養親族とは、親族のうち年間合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

 

<令和5年1月から>

 扶養親族のうち、次のいずれかに該当する者に限定

 (1)年齢16歳以上30歳未満 又は 70歳以上の者

 (2)年齢30歳以上70歳未満の者のうち、次の①~③のいずれかに該当する者

    ①留学により国内(日本)に住所及び居所を有しなくなった者

    ②障害者

    ③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

    上記①~③のいずれにも該当しない場合には、扶養控除の対象外になってしまいます。

 

 また、上記のいずれに該当する場合においても、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出が必要となります。

(2)①の場合はそれらに加えて、「留学ビザ等書類」の提出も必要となります。

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