インボイス登録情報の変更<登載事項変更手続>
2023.10.16
高槻事務所
トレンドニュース
とうとう始まったインボイス制度ですが、始まってしばらくすると何かのタイミングで、
登録してある情報を変更したい(しなければならない)事態が発生することもあります。
そういった場合の手続きは『適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書』という
もので行います。
法令で定められている公表事項は住所・名称・法人の本店所在地などですので、これらに
変更があった場合この届出書に必要事項を記載して提出することとなります。
ただし、法人が名称並びに本店又は主たる事務所の所在地を変更したことにより、その旨を
記載した異動届出書を提出した場合には、この変更届出書の提出は不要です。
また、法令で定められている公表事項以外に追加で公表を申し出た事項(屋号など)を変更
する場合は、「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出してください。
※参考 国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト Q2-4