インボイス<少額・返還特例>
2023.08.17
高槻事務所
トレンドニュース
令和5年10月1日から開始するインボイス制度において、金額が少額(税込1万円未満 以下同じ)
である取引については、特例の取り扱いがあります。
①少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)
一取引単位における課税仕入れに係る金額が少額であるものについては、インボイスの保存がな
くとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。なお、この制度はあく
まで保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者側の交付義務を免除するものではあり
ません。
■適用対象者
・基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下
の事業者(納税義務の判定とは異なり、特定期間における給与支払額の合計額による判定は
できません)
■対象期間
・令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間に行う課税仕入れ
②少額な返還インボイスの交付義務免除
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上
げに係る対価の返還等を行った場合、返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が少額で
ある場合には、その交付義務は免除されます。なお、この制度はインボイス制度開始日(令和5年10月
1日)以降の取引から適用され、期限、対象者ともに制限はありません。