売上帳簿不備による加算税
2023.08.01
京都事務所
トレンドニュース
令和6年1月1日以後に法定期限等が到来する申告所得税・法人税・消費税について、税務調査
において売上の帳簿が存在していなかった場合や売上の記帳が不備であった場合には、過少申告
加算税・無申告加算税の加重措置が講じられます。
■対象となる事業者
・事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行う個人事業者
・法人
・消費税の課税事業者
個人事業者や法人の規模は関係ありません。上記に該当すれば対象となります。
■対象となる帳簿
・仕訳帳・総勘定元帳の売上げ(収入)の金額に関する部分
・売上帳・現金出納帳などの売上げ(収入)の金額が確認できる帳簿
■加算税
・帳簿の提出等をしなかった場合
→過少申告加算税等の割合が10%加重されます。
・帳簿への売上金額の記載が、本来記載等をすべき金額の2分の1未満(3分の2未満)だった場合
→過少申告加算税等の割合が10%(5%)加重されます。