インボイス<2割特例>
2023.07.03
京都事務所
トレンドニュース
インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置として、いわゆる「2割特例」
という制度ができました。
本来消費税は「売上に係る消費税」から「仕入・経費等に係る消費税」を引いて計算するため、
仕入・経費等の実額計算が必要となりますが、小規模事業者の負担を考慮して「売上に係る消費税」
から「その売上に係る消費税の8割」を引いて計算するとしてできたのがこの特例です。よってこれ
を選択すると、仕入・経費等の実額計算が不要であり、実質的に売上に係る消費税の2割を納付する
ということになります。
適用するにあたって事前に届出は必要ありませんが、具体的な要件としては下記のとおりなので
注意が必要です。
・インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方が対象
・2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する各課税期間
・基準期間における課税売上高が1,000万円超の方や課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に短縮する特例の適用
を受ける場合などは、2割特例の対象とならない
・2割特例は一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用することが可能である
・継続して2割特例を適用しなければいけないといった制限はなく、課税期間ごとに適用するか否かを
判断することができる