税制改正<資産税関連>
2023.05.01
大阪事務所
トレンドニュース
〈相続時精算課税における基礎控除の創設〉
相続時精算課税制度を適用すると、60歳以上の父母等が18歳以上の子や孫等に対して財産を贈与
した場合に、累計2,500万円までの贈与については贈与税が非課税となります。2,500万円を超える
部分からは一律に20%の贈与税が課されます。また、贈与した方が死亡した際は、相続税の計算上、
相続時精算課税制度を適用した贈与財産の贈与時の価額を相続財産の価額に加算することになります。
今回の税制改正によって、相続時精算課税制度を適用した方が贈与を受けた年分の贈与税について
は、暦年贈与の基礎控除とは別途で、相続時精算課税制度でも基礎控除110万円を控除できることに
なりました。
この税制改正は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。
※暦年課税・・・1月1日から12月31日までに財産を譲り受けた合計金額から基礎控除110万円を控除
した残額に対して贈与税が課されるという課税方式
〈相続前贈与の加算期間の延長〉
相続によって財産を取得した方が、被相続人(お亡くなりになられた方)から、その相続開始前3年
以内に暦年課税による贈与によって取得した財産があるときは、相続によって財産を取得した方の相続
税の計算上、課税財産として贈与を受けた財産も加算する必要があります。
今回の税制改正によって、令和9年1月1日以後の相続から順次延長され、令和13年1月1日以後の相続
からは7年となります。