簡易インボイス
2023.04.03
京都事務所
トレンドニュース
2023年10月から開始されるインボイス制度では、業種によっては記載事項を簡易にしたものが認められる
場合があります。
該当する主な業種としては
・小売業、飲食店業
・タクシー業、写真業、旅行業
・不特定多数に対して行う駐車場業(コインパーキングなど)
・上記に準ずるその他不特定多数の者を対象にする一定の事業
となっています。共通するのは、不特定多数に対して取引を行う事業者であるということです。
通常のインボイスとの違いは、
①インボイスの受領者の氏名・名称の記載が不要となる
②「適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれか一方の記載でよい
という点です。
発行する側だけでなく、受け取る側も受領したインボイスが要件を満たしているのかを都度確認する必要が
出てきます。上記のような簡易インボイスの場合も要件を満たしているという点も知っておくと良いでしょう。