インボイス申請期限
2023.02.15
高槻事務所
トレンドニュース
インボイス制度開始まで残り8か月を切りました。令和4年10月号では、「制度開始日である令和5年
10月からインボイスを発行する事業者となるためには、困難な事情がない限り令和5年3月までに登録申
請を行う必要がある」ということをお知らせしました。弊社のお客様でも制度を理解された上で登録さ
れる事業者が徐々に増えてきています。
ところが、現在免税事業者の方は「消費税負担を受け入れた上で登録するか」と「消費税相当分の値
引きを求められるリスクを負った上で登録しないか」の二者択一を迫られることになります。また、取
引先との話し合いも進んでいないために、令和5年3月までに決断することができない、という事例が多
くみられます。
このような背景から、令和5年度税制改正大綱では、「申請期限である令和5年3月を過ぎて登録申請
書を提出したとしても、9月30日までの申請については10月1日から登録する取扱いをする」、という方
針が示されました。このため、免税事業者の方が上記の決断をする期限は実質約半年延長されることに
なります。
とはいえ、登録番号を付記した請求書を発行する等、業務フローを見直すべきところもあると思われ
ますし、取引先との話し合いも必要ですから、準備するための時間を確保しておく必要があります。個
人事業主ですと今の時期に税理士と会う機会も多くなると思われます。所得税の金額が気になる時期で
すが、制度の内容や登録した場合の税負担についても確認した上で、登録すべきかの判断材料をもらう
ことも忘れないようにしましょう。