確定申告の準備を始めましょう<事業所得と雑所得の区分判定>
2022.12.15
大阪事務所
トレンドニュース
12月に入り、確定申告の準備に取り掛かる時期が近づいてまいりました。
令和4年度の確定申告では特に、事業所得と雑所得の線引きに注意しなければなりません。
国税庁が10月7日に公表した『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について』によると、本来は事業的規模といえない副業収入等を赤字の事業所得として申告し、給与所得等と損益通算する節税スキームが封じられる格好になります。
具体的には、従来通り、事業所得への該当性は「その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定することを原則とした上で、「その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存」があれば概ね事業所得に該当することを示しております。
ただし、帳簿書類の保存等があっても、次の場合には、個別判断されるようです。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
→収入金額が、例年(概ね3年程度の期間)、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
→その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合
例年、事業所得で申告しているが今回の改正で不安な方や、今年から帳簿書類の保存を行うことでより事業所得の該当性を高めたい方は、一度ご相談ください。