空き家3,000万円控除
2022.12.01
京都事務所
トレンドニュース
相続により取得した空き家を令和5年12月31日までに譲渡した場合には、3,000万円の控除を受けることができます。
この特例を適用した場合の譲渡所得は以下の計算により算定します。
売却額-取得費(取得費が不明な場合は売却額の5%)-3,000万円
この適用を受けるためには、申告の前に建物の所在地の市区町村に、確認申請をして確認書を発行してもらわなければなりません。
通常であれば申請から発行まで1週間程度ですが、申告期限が近い時期では役所の繁忙度合いにより、遅くなる場合がありますので、早めに申請することをお勧めしております。
弊社では申告書の作成のみならず、この申請手続きの代行もさせていただいております。
なお、適用を受けるに一定の要件がございますので、空き家のご売却を検討されている方やご売却をされた方は一度ご相談ください。