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住宅ローン控除<令和4年度改正点>

2022.11.01 高槻事務所 トレンドニュース

 個人の所得税・住民税が控除される住宅借入金等特別控除、通称『住宅ローン控除』が改正されます。

主な改正点は以下の通りです。

 

・控除率の引下げ  :年末時点の住宅ローン残高に乗ずる控除率が1%から0.7%へ引き下げ。

・所得要件の引下げ :適用者の所得要件を合計所得金額3,000万円から2,000万円へ引き下げ。

・控除期間     :従来の10年から、原則13年へ延長(既存住宅および増改築は10年)。

・借入限度額の引下げ:一般的な住宅の借入限度額は4,000万円から3,000万円に引き下げ。一方、

 環境性能の高い住宅を取得する場合には、借入限度額は現行制度と横ばいあるいは一部引上げ。

・適用手続きの簡略化:令和5年1月1日以降に住宅ローン控除を適用する場合、「住宅借入金等の

 年末残高証明書」の添付不要。

 

 なお、一般的な住宅で令和6年以降に入居する場合には、令和5年までに建築確認を受けたケースを除き、

住宅ローン控除の対象外となりますのでご注意ください。

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