住宅ローン控除<令和4年度改正点>
2022.11.01
高槻事務所
トレンドニュース
個人の所得税・住民税が控除される住宅借入金等特別控除、通称『住宅ローン控除』が改正されます。
主な改正点は以下の通りです。
・控除率の引下げ :年末時点の住宅ローン残高に乗ずる控除率が1%から0.7%へ引き下げ。
・所得要件の引下げ :適用者の所得要件を合計所得金額3,000万円から2,000万円へ引き下げ。
・控除期間 :従来の10年から、原則13年へ延長(既存住宅および増改築は10年)。
・借入限度額の引下げ:一般的な住宅の借入限度額は4,000万円から3,000万円に引き下げ。一方、
環境性能の高い住宅を取得する場合には、借入限度額は現行制度と横ばいあるいは一部引上げ。
・適用手続きの簡略化:令和5年1月1日以降に住宅ローン控除を適用する場合、「住宅借入金等の
年末残高証明書」の添付不要。
なお、一般的な住宅で令和6年以降に入居する場合には、令和5年までに建築確認を受けたケースを除き、
住宅ローン控除の対象外となりますのでご注意ください。