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インボイス制度<免税事業者の意思決定>

2022.10.17 京都事務所 トレンドニュース

 インボイス制度の開始(令和5年10月から)まで残り約1年となりました。以前のトレンドニュースでもお伝えした通り、現在消費税が免除されている方(免税事業者)は、インボイスを発行する事業者となるかどうか、令和5年3月までに決定し、登録申請を行う必要があります。

 

 では実際に登録申請をするかどのように意思決定すれば良いでしょうか。

 

 まず、取引先が一般消費者のみである業種や、居住者向けの不動産賃貸業をされている方は、インボイスの発行事業者となる必要はあまりないかもしれません。一般消費者に対してはインボイスの発行は義務付けられてはおらず、消費者側からしても自らが消費税の申告をするわけではないので、発行されなくても困らないからです。

 

 反対に、取引先が事業者である場合、インボイスが発行できないとなると取引先は消費税の負担額が大きくなってしまうので、消費税相当分の値引要求など取引の見直しを迫られる可能性があります。

そのような場合は、

①取引先に免税事業者のままであった場合の対応を確認してみる

②値引要求をされた場合、値引を受け入れた場合と、インボイスの登録事業者(=消費税の納税義務者)となり、消費税を納付した場合、どちらが有利かを検討する

 

 申請期限が差し迫ると十分な検討ができないかもしれませんので、早めの検討をおすすめします。

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