税制改正<法人税・所得税>
2022.05.02
京都事務所
トレンドニュース
法人税の改正のポイントとしては所得拡大税制と少額減価償却資産の損金算入制度の改正があげられます。
①中小企業における所得拡大税制について、税額控除の上乗せ措置が拡大されることとなりました。
最大25%から改正後は40%になります。なお、上乗せ処置は賃上げ水準をより高くし、教育訓練費を
一定以上に増大させた場合に適用されます。
②自己の事業に使用せずに貸付の用に供した場合には、下記のものは即時償却できなくなり、
減価償却費として処理しなくてはならなくなりました。
・取得価額が10万円未満の減価償却資産
・一括償却資産の損金算入制度の対象となる減価償却資産
・中小企業者等の少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の損金算入制度の対象となる減価償却資産
所得税の改正のポイントとしては、住宅ローン控除と上場株式等の配当課税の特例があげられます。
①住宅ローン控除については、所得要件が3,000万円から2,000万円に引下げられ、控除率が借入残高
の1%から0.7%に減額されます。一方で中古建物の築年数要件が緩和され、昭和57年以降の家屋につ
いて適用されることとなりました。
②上場株式等の配当について、分離課税の対象外となる(総合課税となる)範囲が拡大されました。
持ち株割合が3%以上であるかの判断の基準が、個人だけでなく、その同族会社の持ち株数を合計し
て計算することとなりました。