令和4年 税制改正大綱 法人税
2022.01.05
大阪事務所
トレンドニュース
法人税関連では、所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のように見直しを行ったうえ、その適用期限が1年延長される予定です。
所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、雇用している従業員等に支給する給与等を前年度より1.5%以上増加させた場合に、その増加額の15%を法人税から控除できる制度です。
現行では通常の15%の控除のほかに、一定の要件を満たした場合には税額控除率が10%上乗せされ、最大で25%の控除ができます。
今回の改正では、上乗せ措置の要件が以下のとおりとなり、①・②いずれも満たした場合には最大で40%の控除ができるようになります。
① 雇用している従業員等に支給する給与等を前年度より2.5%以上増加させた場合は、税額控除率を15%上乗せ
② 雇用している従業員等の職務に必要な技術や知識を習得または向上させるために支払う一定の費用の額を前年度より10%以上増加させた場合は、税額控除率を10%上乗せ
所得拡大促進税制の適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度から令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する事業年度へと1年延長されます。