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電子データ保存義務 <改正電子取引制度>

2021.12.01 京都事務所 トレンドニュース

令和4年1月1日以後に行う電子取引は、保存要件を満たす形で電子データを保存することが義務となりました。

電子取引とは注文書や請求書、領収書等を電子メールなどで授受する取引をいい、電子取引で交付または受け

取った請求書等を電磁的記録(電子データ)で保存しなければなりません。

 

<電子データの保存要件の概要>

 

■検索機能を確保する

 取引年月日や金額、取引先を条件に検索できる、二以上の任意の記録項目の組み合わせで検索できる 等

■改ざん防止措置を設ける

 タイムスタンプを付す、訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け 

 データの訂正削除の記録が残るまたはできないシステムの利用 等

 

<電子データ保存のまとめ>

■令和3年12月31日まで・・・電子データの保存に代えて、出力した書面での保存が可能

■令和4年1月1日以後・・・保存要件を満たす形で電子データを保存することが義務

上記は、事業規模にかかわらず法人・個人すべての事業者を対象としておりますので、ご注意ください。

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