住宅資金贈与<契約締結日要件まもなく終了>
2021.11.15
京都事務所
トレンドニュース
住宅取得資金贈与の非課税制度とは、平成27年1月1日から令和3年12月31日までに、合計所得金額が2,000万円以下の20歳以上の者が、直系尊属(親、祖父母等)から住宅の取得・新築・増改築のために資金の贈与を受けた場合に、その一定の金額までが非課税となる制度です。その適用期限が令和3年12月31日であることから、特にこの制度を使った贈与を考えられている方は、その要件となる各種期限に注意が必要です。
贈与 …令和3年12月31日まで
住宅取得等の契約締結 …令和3年12月31日まで
住宅引渡し・工事完了 …令和4年3月15日まで
入居 …令和4年3月15日まで
(例外:3月15日までに入居できない場合は、令和4年12月31日まで延長可)
また、この制度の適用を受けるには、仮にこの非課税限度額内の贈与により納税額が0円だとしても、必ず期限内(令和4年2月1日~令和3月15日)に贈与税の申告書を提出しなければいけません。提出しなかった場合は、通常の贈与税がかかってくることになりますので申告の方も忘れないようにして下さい。