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月次支援金

2021.11.01 大阪事務所 トレンドニュース

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に月次支援金が給付されます。

 

要件は下記の通りです。

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

 

②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少

月々の給付額の上限額は中小法人等が20万円、個人事業者等が10万円です。

 

 4月~10月で毎月判定を行い、それぞれの月で受給できる可能性がありますが、申請受付期間は、原則、対象月の翌月から2か月間ですので、11月現在、申請可能な対象月は9月分と10月分のみとなります。なお、税理士法人イースリーパートナーズは各拠点、月次支援金の登録確認機関として登録を継続しております。弊社顧問先様に限りまして申請に必要な事前確認を受け付けておりますので、要件に該当するかどうかのご相談も含めて、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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