電子帳簿保存
2021.09.01
高槻事務所
トレンドニュース
電子データで国税関係帳簿書類の保存を認める電子帳簿保存法が改正され、より多くの企業が電子帳簿保存を
導入できるよう、2022年1月から大幅な要件緩和がなされます。主な改正点は次の通りです。
・改正前は導入希望時期の3ヶ月前までに税務署へ承認申請書を提出し、承認を得る必要がありましたが、
この事前承認制度が廃止となりました。
・電子的に日時を証明できるタイムスタンプについて、3営業日以内の付与から、最長2ヶ月以内と延長されました。
・電子データを保存する際に、閲覧や管理のために検索機能を確保する必要がありましたが、この検索要件が
緩和されました。
上記の改正では電子帳簿保存の採用企業が極端に少ないという現状を打破することを目的として、
電子帳簿保存制度が抜本的に見直されています。これを機会に電子帳簿保存の導入を検討してはいかがでしょうか。