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電子契約書

2021.08.16 京都事務所 トレンドニュース

近年、契約書を紙ではなく電子データのみのやり取りで完結させる動きが見られます。

 

 電子データで契約書を作成して法的に有効なのか?と思われる方もいらっしゃると思いますが、契約書の電子データに電子署名やタイムスタンプと呼ばれる仕組みを使用することで、「誰が作成したか」「契約日の時点でデータが確実に存在していたか」「改ざんされていないか」を証明することができ、それによって契約書が法的に有効なものとして認められます。

 

 電子契約書を利用するメリットとしては、収入印紙が不要になる、契約書を紛失することがなくなるのでコンプライアンス強化に繋がる、保管スペースを取らない、などが挙げられます。

 

 デメリットとしては、電子契約書を使用する場合、一般的には電子契約サービスを利用することになりますので、ランニングコストかかります。また、ごく一部ですが、定期借地契約や定期建物賃貸借契約など、書面による締結が義務付けられている契約に関しては、現状では電子契約は利用できないことになっています。

 

 日常的に契約書のやり取りが多い方は、メリット・デメリットを勘案した上で、導入してみるのも良いかもしれません。

 

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