事業再構築補助金
2021.06.15
大阪事務所
トレンドニュース
コロナ禍での企業の事業の変革を支援する補助金として「事業再構築補助金」が新設されました。
申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が2019年又は2020年1-3月の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している企業で、事業再構築指針に沿った、①~⑤のいずれかの基準 (①新分野展開②事業転換③業種転換④業態転換⑤事業再編) を満たす計画を策定し、投資を行う企業に補助金を出す、という制度です。
新分野開拓は多岐にわたって認められますが、事業の弱み・強み、再構築事業の具体的内容、再構築事業の市場、どういったスケジュールで行うのか、といった具体的な計画を認定支援機関と策定する必要があります。
補助金は経費の支出後に精算払い形式で交付され、受取までにタイムラグがあるため手元資金の管理には注意が必要です。補助対象の経費を支出した期間の翌年から5年間は年次報告が必要な点にも注意が必要です。
税理士法人イースリーパートナーズも認定支援機関です。ポストコロナを見据えて新事業の開拓を検討されている方は弊社がサポートしますので、是非ご相談ください。