減資のメリット
2021.06.01
高槻事務所
トレンドニュース
資本金の金額を減らすことを「減資」といいます。会社の規模を縮小するというネガティブなイメージがあるかもしれませんが、節税になるメリットもあります。特に資本金が1億円以下かどうかで大きく変わります。具体的な例としては次の通りです。
①中小企業としての優遇税制を受けることができる。
軽減税率(課税所得年800万円までは15%)、交際費の損金算入限度額特例(年800万円まで算入可)
少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の資産を年300万円まで一発で損金算入可)
繰越欠損金の全額控除、など
②事業税の外形標準課税が免除され、赤字であれば事業税はかからなくなる。
③地方税の均等割が安くなる。
大阪市所在の従業員数50人超の法人の場合、資本金1億1000万円だと40万円だが、1億円だと15万円
減資をするには、株主総会決議を経て、債権者保護手続きの上変更登記を行う必要があり、手続きには時間がかかります。「赤字なのに資本金のせいで毎年税金がたくさんかかってしまう…」とお困りの法人様は、是非税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。