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減資のメリット

2021.06.01 高槻事務所 トレンドニュース

 資本金の金額を減らすことを「減資」といいます。会社の規模を縮小するというネガティブなイメージがあるかもしれませんが、節税になるメリットもあります。特に資本金が1億円以下かどうかで大きく変わります。具体的な例としては次の通りです。

 

①中小企業としての優遇税制を受けることができる。

軽減税率(課税所得年800万円までは15%)、交際費の損金算入限度額特例(年800万円まで算入可)

少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満の資産を年300万円まで一発で損金算入可)

繰越欠損金の全額控除、など

 

②事業税の外形標準課税が免除され、赤字であれば事業税はかからなくなる。

 

③地方税の均等割が安くなる。

大阪市所在の従業員数50人超の法人の場合、資本金1億1000万円だと40万円だが、1億円だと15万円

 

 減資をするには、株主総会決議を経て、債権者保護手続きの上変更登記を行う必要があり、手続きには時間がかかります。「赤字なのに資本金のせいで毎年税金がたくさんかかってしまう…」とお困りの法人様は、是非税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

 

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