税制改正<法人税・所得税>
2021.04.30
高槻事務所
トレンドニュース
(1)退職金に対する課税の変更
退職金に対する所得税は、通常の給与に比べて優遇されていますが、今回の税制改正により一部取り扱いが
変更になります。
改正前:(収入金額-退職所得控除)×1/2×税率
改正後:勤続5年以下の退職金については、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分について、
2分の1課税の適用を除外する。
(2)人材確保等促進税制
新たな人材の獲得及び人材育成の強化のため、新規雇用者に対する給与を一定割合以上増加させた企業に対して、
税額控除が受けられる税制です。
要件
①新規雇用者給与等支給額:対前年度増加率2%以上
②雇用者給与等支給額:対前年度を上回ること
控除額:新規雇用者給与等支給額の15%(法人税額の20%を限度)