所得拡大促進税制の改正点
2021.04.15
京都事務所
トレンドニュース
令和3年度の税制改正で、中小企業における所得拡大促進税制に見直しと延長が公表されました。
所得拡大促進税制とは、従業員の給与等を増やした場合に増加額の一部を控除できる制度です。
■今までの要件
継続雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上 かつ 給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度以上
つまり、前期から雇用している従業員の給与等が1.5%以上増えなければなりませんでした。
■改正案の要件
給与等支給総額(企業全体の給与)が前年度比で1.5%以上
つまり、新規に雇用した従業員も含めて給与等が1.5%以上増加していればよいことになりました。
■適用時期
令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。