消費税の税込表示の義務化
2021.04.01
京都事務所
トレンドニュース
事業者が消費者に商品やサービスを販売する場合には、その値札や広告には「税込価格」を表示すること(総額表示)が義務付けられています。しかし、平成26年の消費税率変更に伴い、事業者の値札貼替え等の負担を考慮して、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は、一定の要件のもとでそれをしなくてもよい特例措置がありました。その期限が3月31日で切れるため、4月以降は「税込価格表示」が必須となります。
【〇税込価格表示の該当例】
11,000円 ・ 11,000円(税込) ・ 11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち税1,000円) ・ 11,000円(税抜価格10,000円、税1,000円)
10,000円(税込11,000円)
【×税込価格表示に該当しない例】
10,000円(税抜) ・ 10,000円(本体価格) ・ 10,000円+税
なお、これは不特定かつ多数の者にあらかじめ販売する商品等の価格が対象であるため、事業者間で交付する請求書・領収証等の商品価格は対象ではありません。