国外財産調書・財産債務調書
2021.02.15
京都事務所
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確定申告の際に一定の条件に該当する方は下記の書類を税務署に提出する必要があります。
1.国外財産調書
その年の12月31日において、国外に5,000万円(12月31日時点の為替レートで換算)を超える財産を
保有している場合には提出が求められます。
国外財産調書を正当な理由なく提出しなかった場合には、罰則規定が設けられており、1年以下の
懲役又は50万円以下の罰金に処されることがあります。
また、国外財産調書の提出の有無により、国外財産に対する申告漏れに対する加算税の軽減、増額が
あります。
2.財産債務調書
確定申告書を提出する方で、①と②の両方の要件を満たす場合に提出が求められます。
①その年の12月31日において、3億円以上の財産を保有している
又は 自身がオーナーである会社の株式評価が1億円以上である等
②その年の合計所得金額が2,000万円を超える
国外財産調書を提出する方が、財産債務調書を提出する場合には、国外財産調書に記載した国外財産に
ついてはその合計額のみを記載をするだけでかまいません。なお、国外債務については記載が必要です。