令和3年税制改正大綱 所得税
2021.01.15
高槻事務所
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所得税に関しては、主に次の内容が公表されています。
①住宅ローン控除の延長と要件緩和
消費税率10%で一定の期間内に住宅の取得等をした個人は控除期間が10年から13年に拡張されて
いますが、この措置が令和4年12月31日の取得まで延長されました。またローン控除の適用に際し、
従来、住宅の床面積は50㎡以上とされていたところ、40㎡以上と要件が緩和されました。ただし、
40㎡以上50㎡未満の住宅については13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円
を超える年度については住宅ローン控除は適用できません。
②短期退職手当の課税強化
退職金については、退職金支給額から退職所得控除を控除した金額の2分の1が課税所得とされて
おり、勤続期間5年以下の役員等については、従来から上記算式の2分の1が適用されていませんで
したが、役員以外であっても勤続期間が5年以下の従業員等が受ける退職金で退職金支給額から退
職所得控除を控除した金額のうち300万円を超える部分については2分の1が適用されないこととな
りました。本改正は令和4年分以後の所得税について適用となります。