令和3年税制改正大綱 法人税
2021.01.05
京都事務所
トレンドニュース
法人税に関しては、主に次の内容が公表されています。
①中小企業における所得拡大促進税制の延長と要件見直し
適用要件が「継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加して
いること」から、「雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額と比べて1.5%以上増加してい
ること」に見直され、適用期限が2年間延長されました。また、雇用者給与等支給額を算出するに
あたって、雇用調整助成金等を控除しないこととなりました。
本改正は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
②賃上げ及び投資の促進に係る税制の要件見直し
国内の新規雇用者に対する給与等支給額が前期比2%以上増加しているときは、控除対象新規雇用
者給与等支給額の15%が税額控除できるようになりました。上記の所得拡大促進税制とは要件の対
象が異なるため、一方が該当しない場合でももう一方は適用できる場合があります。
本改正は令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。