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持続化給付金の申請期限

2020.11.16 高槻事務所 トレンドニュース

  持続化給付金の申請期限は、令和3年1月15日となっています。新型コロナウィルス感染症の状況が今後どうなるのか依然不透明ですが、本制度において今のところ期限延長等の救済措置は出されていません。既に売上の要件(※)を満たしている事業者におかれましては早めに申請の検討をされることをお勧めします。

 

 申請にあたって必要となる添付書類の一つとして「令和2年分の対象とする月の売上台帳等」があります。特に12月に売上の要件(※)を満たすことが見込まれる事業者におかれましては、年明けにこの書類を準備し始めていては申請期限まで時間が殆どないことが予想されます。12月中に売上の都度金額を集計しておくなど、早めの準備を心掛けましょう。なお、この書類は会計データから取り出した総勘定元帳だけではなく、エクセルデータや手書きの台帳などでも差し支えないとされています。

 ※売上の要件…令和2年1月以降、新型コロナウィルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

 

 また、最近になり不正受給の疑いで捜査・逮捕される事案が増えています。不正受給は犯罪です。不明な点や判断に迷う点がありましたら、事前に税理士法人イースリーパートナーズまでご相談ください。

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