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居住用建物の仕入税額控除 の不適用

2020.08.17 高槻事務所 トレンドニュース

 現在の消費税法では賃貸用物件の購入は仕入税額控除の対象ですが、住宅貸付に対する家賃収入は非課税となるため、

課税売上割合が0となり物件購入の際の消費税は還付されません。しかし、一部では金地金の売買を行い課税売上割合を

かさ増しすることで消費税の還付を受けるというスキームが行われてきました。

 

 令和2年税制改正で居住用賃貸建物(※注)に該当する資産については取得時の仕入税額控除に制限がかかり、上記のスキームは受けられなくなります。ただし、取得から3年の間に住宅貸付以外の貸付や課税売上となる資産の譲渡等があった場合はその分について仕入税額控除を受けることができます。

 

 今回の改正は令和2年10月1日以後の居住用賃貸建物の仕入から適用されます。ただし、同年3月31日までに締結した契約に基づく仕入については対象にはなりません。

新しく不動産賃貸を始めるため、物件の購入を検討している方は特に注意しましょう。

 

※住宅貸付用でないことが明らかな建物以外の建物で、取得価格が税抜1,000万円以上の資産。ただし構造上居住用賃貸部分と非居住用賃貸部分が合理的に区分されているときは、居住用賃貸部分のみが制限対象。

 

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