令和2年度税制改正 <法人税・所得税>
2020.05.01
高槻事務所
トレンドニュース
【法人税1】大企業向け税制の適用要件厳格化
資本金1億円超等の大企業が対象となる次の税制について、設備投資要件が厳しくなりました。
・賃上げ・投資促進税制 国内設備投資額が当期償却費総額の95%以上(現行90%以上)であること
・研究開発税制 国内設備投資額が当期償却費総額の30%超(現行10%超)であること
【法人税2】交際費課税
接待飲食費の額の50%超が損金不算入となる制度の適用期限が2年延長される一方で、「資本金の額等が100億円を超える法人」は適用除外となりました。また、中小企業に係る年800万円の定額上限特例の適用期限も2年延長されました。
【所得税1】NISA制度の見直し
口座開設可能期間として「ジュニアNISA」は令和5年で終了し、「一般NISA」と「つみたてNISA」は5年間延長されることになりました。
【所得税2】寡婦(夫)控除の見直し
これまで対象外だった「未婚のひとり親」に対しても適用が拡大される一方、扶養親族の有無や理由に関わらず合計所得金額が500万円以下であることが要件となりました。これにより、ひとり親は理由に関わらず一律35万円の所得控除を受けられます。