新型コロナウイルスによる税務への影響
2020.04.02
高槻事務所
トレンドニュース
今回の新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応として、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税及び
個人事業者の消費税(及び地方消費税)に係る申告・納付等の手続のうち、その期限が令和2年2月27日(木)から
同年4月15日(水)までの間に到来するものについては、その期限を同年4月16日(木)まで延長することとなりました。
なお、振替納税日についても申告所得税は同年5月15日(金)、個人事業者の消費税は同年5月19日(火)に
延長されております。その他確定申告以外で期限に影響があるものについては以下の通りとなります。
①税務署長に対する各種申請、請求、届出その他書類の提出
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出
所得税・贈与税・消費税の更正の請求等は延長の対象となります。
➁準確定申告
死亡による準確定申告については延長の対象となります。
ただし、出国による準確定申告については延長対象とされておりません。
なお、法人税や源泉所得税については延長対象に含まれておりませんが、感染等により期限までの
申告・納付が困難である場合には、個別の申請による期限延長が認められます。
ご不明な点がございましたら所轄の税務署へご相談ください。