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国外財産調書・財産債務調書・国外収入

2020.02.15 大阪事務所 トレンドニュース

適正な課税・徴収の確保を図る観点から、下記2種類の調書を提出する制度が創設されています。

 

① 国外財産調書

居住者の方で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5千万円を超える国外財産を有する方は、その国外財産の種類、数量、価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署へ提出しなければなりません。

 

② 財産債務調書

確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産に該当する有価証券等を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署へ提出しなければなりません。

 

令和2年度税制改正では国外財産調書制度について見直しが行われ、期限までに必要な資料を提出しない場合には、加算税の加重及び更生・決定の期間制限が要請から3年間可能となりました。今後、国外財産及び国外収入についての調査はますます厳しくなる傾向にありますので、該当する方は必ず提出するようにしましょう。

 

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