相続人以外へ生前贈与
2019.08.19
京都事務所
トレンドニュース
子どもに財産を残しつつ、相続税を節税する方法として「生前贈与」があります。
生前贈与の1つとして、贈与税の基礎控除額である年間110万円以内で財産を贈与する方法があります。
子ども2人に毎年110万円ずつの贈与をおこなえば、10年間で2,200万円を無税で贈与することができます。
他の財産があり相続税の負担が心配な人には、有効な方法となります。
この贈与には注意点があります。
相続人である子どもへの相続開始前3年以内に贈与された財産は、相続財産に加算して相続税が課税されることに
なります。つまり毎年贈与をおこなっていた場合、相続が発生すると、さかのぼって3年以内の贈与はなかったもの
として相続税を計算します。駆け込みの贈与は認められません。
3年以内の贈与がなかったものになるのは、全員ではありません。
相続が発生して、財産を取得しない人には適用されません。
生前「孫」に贈与をした場合、この孫が相続人ではなく、また遺贈も受けないのであれば、生前贈与加算の対象に
なりません。
ただし、孫が相続人であったり、財産をもらってしまう、保険金が入るときは生前贈与加算となるので注意してください。