節税保険対策通達 確定
2019.08.01
京都事務所
トレンドニュース
TREND NEWS 205号でもお伝えした、いわゆる法人向けの節税保険を封じる改正法人税基本通達が6月28日に正式に
公示されました。前回お伝えした改正案から一部変更点や追加事項( 下記(3))はあるものの、最高解約返戻率3つ
の区分や資産計上額等に変更はありません。確定した内容は下記のとおりです。
(1)改正後も全額保険料の損金算入が認められる定期保険等
①保険期間3年未満
②最高返戻率が50%以下
③最高返戻率が70%以下かつ年間保険料が30万円以下(改正案:20万円以下)
(2)最高返戻率が50%超の保険料の取り扱い <令和元年7月8日以後契約分から適用>
①50%超70%以下・・・(保険期間の前半4割)40%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金
②70%超85%以下・・・(保険期間の前半4割)60%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金
③85%超・・・(開始から10年)最高返戻率×90%資産計上
(10年~ピーク時)最高返戻率×70%資産計上 (ピーク時~)100%損金
(3)解約返戻金のない定期保険や医療保険などの第三分野保険 <令和元年10月8日以後契約分から適用>
(ごく少額の払戻金のある契約を含み、保険料払込期間が保険期間より短いもの)
・・・年間保険料が30万円以下の場合は、支払日の事業年度での損金算入を認める