キャリアアップ助成金
2019.07.01
大阪事務所
トレンドニュース
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。今回は平成3 1 年4 月1 日実施分から一部拡充されましたコースの改正内容をご紹介します。
≪短時間労働者労働時間延長コース≫
●コース概要…有期契約労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険を新たに適用した場合に助成
●拡充①…1 人当たり支給額が増額→中小企業の場合、1 人当たり支給額が最大4 . 4 万円UP
●拡充②…支給申請上限人数が1 5 人から4 5 人に拡充
≪選択的適用拡大導入時処遇改善コース≫
●コース概要…選択的適用拡大の導入に伴い、社会保険適用となる有期契約労働者等の賃金の引上げを実施した場合に助成
●拡充①…1 人当たり支給額が増額→中小企業の場合、1 人当たり支給額が最大4 . 6 万円UP
●拡充②…支給申請上限人数が3 0 人から4 5 人に拡充
上記2つのコースの受給に向けた取り組みは、働き手不足対策の一環となり、事業主は助成金を活用することで、短時間労働者のうち「さらに働きたい」という方のニーズに前向きに対応し、処遇改善を図っていくことができます。但し、助成金予算額に達した時点で打ち切られる可能性もありますので、早めの検討をお勧めします。