封じられた節税保険
2019.06.17
大阪事務所
トレンドニュース
2月14日に行われたことから「バレンタインショック」と生命保険業界では揶揄される、いわゆる法人向けの「節税保険」に関する法人税法基本通達の改正方針に伴った販売停止措置。
現在その方向性について、改正案に関する意見募集を国税庁が実施中の段階にあります。
今月中に募集は締め切られて、恐らく6月には改正通達が出されることになろうかと思われますが、
現在改正案として出されている内容は下記のとおりです。
■改正後も全額保険料の損金算入が認められる定期保険等
①保険期間3年未満 ②最高返戻率が50%以下 ③最高返戻率が70%以下かつ年間保険料が20万円以下
■最高返戻率が50%超の保険料の取り扱い案
①50%超70%以下・・・(保険期間の前半4割)40%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金
②70%超85%以下・・・(保険期間の前半4割)60%資産計上(保険期間の後半6割)100%損金
③85%超・・・(開始から10年)最高返戻率×90%資産計上(10年~ピーク時)最高返戻率×70%資産計上
(ピーク時~)100%損金
確定しましたら改めてご案内致しますが、従来から契約されている生命保険については、今回の改正には含まれずこれまでのルールどおりで経理処理が可能になることは明らかになっています。