確定申告が必要な人<雑損控除 災害>
2019.02.01
高槻事務所
トレンドニュース
地震や台風・豪雨による災害で、自宅や家財に損害を受けた方は雑損控除の適用を検討しましょう。
雑損控除とは、災害・盗難・横領によって、自宅や家財が損害を受けたときに、損失の一部を所得から
差し引くことができる制度です。
対象となる損害はご自身あるいは同一生計の親族が所有する生活用資産に対するものです。事業で使う棚卸資産や
固定資産、別荘や貴金属・書画・骨董などで30万円以上の物は対象外となります。雑損控除を受けるためには通常の
確定申告で必要な資料に加えて、下記資料が必要になります。
・被害を受けた資産の取得年月日が分かるもの
(住宅の場合は床面積も分かる資料が必要です)
・保険等で補填された金額がある場合、その金額が分かるもの
・災害で損害を受けた住宅や家財の取壊・撤去費用の金額が分かる領収証
・り災(被災)証明書
なお、災害に遭われた方で所得金額が1,000万円以下の人で損害金額などの要件を満たす場合は災害減免法による
所得税の軽減免除を選択することもできます。
税額計算の有利判定の相談などございましたら弊社までお問い合わせください。