平成31年税制改正大綱 所得税
2019.01.15
高槻事務所
トレンドニュース
今回の税制改正では、2019年10月予定の消費税率の引き上げに伴い、影響が大きいと予想される住宅について、
住宅ローン控除の控除期間の延長が盛り込まれました。消費税増税後から2020年末までの入居者を対象に、控除
期間が現行の10年間から3年間延長され13年間となります。11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ
分の負担に着目し、次のいずれか少ない金額を控除することができます。
一般の住宅の場合
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%
・{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等}
(4,000万円を限度)×2%÷3
その他、空き家に係る譲渡所得の特別控除については、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定の
要件の下で適用対象になり、適用時期も2023年末までの譲渡に延長されました。
また、NISA制度についても改正が入り、要望の出ていた投資可能期間の恒久化は見送られましたが、利用年齢
が20歳から18歳に引き下げられることになりました。18歳としたのは選挙年齢の引き下げに合わせたものだと
思われます。