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平成31年税制改正大綱 所得税

2019.01.15 高槻事務所 トレンドニュース

今回の税制改正では、2019年10月予定の消費税率の引き上げに伴い、影響が大きいと予想される住宅について、

住宅ローン控除の控除期間の延長が盛り込まれました。消費税増税後から2020年末までの入居者を対象に、控除

期間が現行の10年間から3年間延長され13年間となります。11年目以降の3年間については、消費税率2%引き上げ

分の負担に着目し、次のいずれか少ない金額を控除することができます。

 

一般の住宅の場合

・住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1%

・{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等}

(4,000万円を限度)×2%÷3

 

その他、空き家に係る譲渡所得の特別控除については、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も一定の

要件の下で適用対象になり、適用時期も2023年末までの譲渡に延長されました。

 

また、NISA制度についても改正が入り、要望の出ていた投資可能期間の恒久化は見送られましたが、利用年齢

が20歳から18歳に引き下げられることになりました。18歳としたのは選挙年齢の引き下げに合わせたものだと

思われます。

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